平成18年に貸金業法が公布され、平成22年を目安に消費者金融等の貸金業者の金利の上限が年15~20%に統一されることになりました。これにより、グレーゾーン金利は撤廃されることになります。
いわゆるグレーゾーン金利というのは、出資法という法律で定められている利息の上限金利29.2%と、利息制限法という法律で定められている利息の上限金利15~20%の間の利息のことをいいます。
グレーゾーン金利がなくなったら、今までの債務について過払い金返還請求はできなくなると不安に感じていらっしゃる方もいるかと思いますが、決してそのようなことはありません。グレーゾーン金利が廃止されたといっても、今まで通り利息制限法の上限利率を越えて払った利息については、貸金業者に対して債務整理を申し立てることができますし、過払い金があれば返還請求も行えます。
心当たりのある方は、諦めずに 債務整理を進めて下さい。
この貸金業法の施行は、グレーゾーン金利の撤廃と同時に、貸金業者から債務者に対する貸付金額に上限を定め、その上限を超える場合には一定の条件を課すなど、様々な規制をかけるようになっています。その分借り入れの審査も今後は厳しくなっていく傾向に向かっています。
また、最近は過払い金の返還請求が盛んに行われていることから、金融会社自体が窮地に立たされやすい環境にあるとも言えます。大きな消費者金融が民事再生をすることも珍しいことではありません。もともと安易な動機での 債務整理は難しいものがありますが、今後はさらに、案件ごとに債務整理が進めやすさも変わってくるのではないでしょうか。
もし、債務整理や過払い金の返還請求をお考えの場合には、貸金業者が倒産することで過払い金を返還してもらえなくなる前に債務整理に着手されるほうが良いでしょう。
